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署名できない患者さんが病床で公正証書遺言を作成した事例

相談者

解決事例01

相談前

遺言者Aさんは、妻と3人の子供がいましたが、長男はAさんに迷惑ばかりかけて、その都度Aさんが尻拭いをし、金銭的にもかなりの額を長男につぎ込んでいました。平成22年にAさんが、当事務所に来られて、長男には相続分をゼロとして、他の3人で相続する遺言を自筆遺言証書で書きました。その後、Aさんは、2度のがんの手術で入院をしました。平成26年春に入院先の病院から電話があり、Aさんが弁護士に会いたいと言っているとのことでした。担当弁護士がAさんと面会すると、先の遺言を変更して、長男にも少し残したいということでした。この時のAさんは、体力もなくなり、自分ではもはや字を書けない状態でした。病院の説明によると、Aさんは、この1週間がヤマで、今は意識があるものの、あと3,4日もすれば意識もなくなる可能性があるとのことでした。

相談後

担当弁護士は、直ちに公証役場に赴いて、Aさんの希望に沿った遺言書作成の準備に取り掛かりました。

3日後に、公証人が病院に来て、先の自筆証書遺言を取り消して、新たに、長男の遺留分にも十分配慮した公正証書遺言を作成しました。Aさんは、やはり長男のことが気がかりだったのでしょうか、作り終えると安心した顔をしていました。Aさんは、3日後に亡くなりました。担当弁護士が遺言執行者となって、Aさんの遺言書に従って、長男を含めた相続人の方々に遺産を特にもめることもなく、分配することができました。

弁護士からのコメント

病気や体の障害で文字が書けないという方でも、公正証書であれば、署名すらできなくても、また、公証人役場に出向かなくても遺言の作成が可能です。以前弁護士に遺言書の作成を依頼していたから、危急の時にもすぐ弁護士に頼って、遺言書を作り替えることができました。

遺言者が病院に入院していても、公証人は出張してきてくれますので、病床で公正証書遺言を作成できます。通常は、公正証書遺言でも遺言者が末尾に署名をしますが、病状が悪化して名前が書けなくなっても、意識さえしっかりしていれば、遺言者の署名がなくても公正証書遺言を作成できます。つまり口頭での遺言が可能になるのです。あきらめずに弁護士に相談してください。

 

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