遺言公正証書作成に必要な書類をすべて集めてもらえます。
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書等多種にわたる書類が必要です。これらの書類を取得するのは意外と骨の折れる作業になります。弁護士に依頼すれば、実費ベースで代行取得してもらえます(事務所によっては、1通ごとの報酬が発生しますが、当事務所では報酬は発生しません。)
証人二人を集める必要もなくなります。
公正証書遺言の作成には、遺言作成日に公証役場で立ち会ってもらえる証人2人が必要となります。下記の証人欠格者は証人になれませんので、注意が必要です。
- (証人欠格者)
- 1.未成年者
- 2.将来相続人となる予定の人
(法定相続人だけでなく、遺言によって財産を受け取る人も含まれます) - 3.将来相続人となる予定の人の配偶者及び直系血族
- 4.公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
- 5.遺言書の内容が理解できない人
証人は、遺言の内容を知ることになりますので、上記欠格者以外の方で証人となってもらえる方を探すのは意外と難しいです。弁護士に依頼すれば、有料にはなりますが、証人を確保してもらえます。
時間と労力のかかる公証人との打ち合わせをすべてお任せできます。
公正証書遺言を作成する場合は、事前に公証人と何度も打ち合わせをする必要があります。公証人は遺言作成のプロですから、打ち合わせでは、難しい法律事項にまで論点が及んでしまいます。弁護士に依頼すれば、すべてを弁護士にお任せすることができます。
有効で安全な遺言を作成できます。
遺言書(自筆遺言)は、遺言者ご自身で作成することもできますが、遺言書には厳格な要件が定められており、要件に違反すると遺言全体が無効になってしまうことがあります。また、遺言者ははっきり書いたつもりでも、法律的には不明確な文言になっていて、遺言執行の段になって、争いが生じてしまうことも少なくありません。亡くなった後も仲の良い親族関係を築こうと思って残した遺言が、このような不備・不明確から、相続の争いの種になっては元も子もありません。
そこで専門家である弁護士に依頼することで、遺言者の遺志をはっきりと伝え、内容に不備・不明確な点がない有効で安産な遺言書を作成すること可能になります。
弁護士に遺言執行者になることを依頼できる。
遺言書では通常、遺言者の死後、遺言執行を担当する人となる「遺言執行者」を指定します。この遺言執行者は、民法の定めに従い財産目録などの書類を作成する義務を負うため、法律に精通している弁護士以外の方にとってはとても荷が重い仕事です。
遺言書の作成を弁護士に依頼すれば、その弁護士に「遺言執行者」をお願いすることができます。