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遺言書が無効になるケースとおすすめの遺言方法について

遺言無効とはんこ(実印)のイメージ

 

 

○遺言が無効になることがある

「遺言をすると、相続トラブルを避けることができる」、と言われていますが、せっかく遺言書を書いても無効になってしまうケースがあります。また、遺言書があることによってかえってトラブルが起こってしまうこともありあす。

遺言を書く場合には、どのような点に注意すると無効にならず、トラブルを効果的に防止することができるのでしょうか?

今回は、遺言書が無効になるケースと、トラブル防止に有効なおすすめの遺言方法について解説します。

 

1.無効になりやすいのは自筆証書遺言

遺言書にはいくつか種類があり、通常一般で広く利用されているのは自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言とは、全文を自筆で記載するタイプの遺言であり、公正証書遺言とは、公務員である公証人に作成してもらう遺言です。

どちらも無効になるリスクはありますが、圧倒的にリスクが高いのは自筆証書遺言です

 

自筆証書遺言には厳格な要式がありそれを外れると無効になってしまいますが、遺言者が1人で遺言書を書こうとすると、気づかないうちに要式違反となってしまうことが多いからです。

このように、自筆証書遺言を作成する場合、特に無効にならないように注意して作成する必要があります。

 

2.自筆証書遺言が無効になるパターン

以下では、具体的にどのようなケースで自筆証書遺言が無効になるのか、よくあるパターンを見てみましょう。

 

2-1.自筆でない部分がある

自筆証書遺言では、全文を自筆で記入しなければなりません。遺言書の本文だけではなく表題日付もすべてです。他人に代筆を依頼することも認められません。

ここで、一部をパソコンやワープロなどを使って作成することにより、遺言書全体が無効になってしまうケースが多くあります。たとえば、遺産目録をパソコンで作成しただけで、遺言書全体が無効になった事例もあります。

遺産目録の作成はかなり手間のかかる作業であり、添付文書なのでパソコンで作成してもかまわないと思われがちですが、自筆証書遺言の場合には手書きが必要なので、注意しましょう。

 

2-2.署名押印がない

自筆証書遺言が無効になるパターンとして、署名押印がないケースもあります。自筆証書遺言を作成するとき、本文や表題から書いていくことが多く、それらを書き終わったときにはかなりの達成感があります。「やっと終わった」という気持ちから、肝心の署名押印を忘れてしまうのです。また、署名をしても、印鑑が手元にない場合などには「後で印鑑を押そう」と思っている間に押印をせずに忘れてしまうケースもあります。

このように、署名や押印が欠けていると、どんなに一生懸命に作った力作でも、自筆証書遺言は無効になってしまうので、十分注意が必要です。

 

なお、押印に使う印鑑は実印である必要はありませんが、認印を使った場合、後に遺言書を発見した相続人らが「偽物ではないか」と考えて争いが発生することがあります。

よって、自筆証書遺言をする場合には、なるべく実印を使うことをおすすめします

 

2-3.日付がない

自筆証書遺言が無効になるパターンとして、日付が抜けているケースがあります。遺言書を全文自筆で記入し、署名押印も終わったので「できた」と思い、日付を飛ばしてしまうのです。また、日付をスタンプ印などで押してしまうケースもあります。

自筆証書遺言では、日付が入っていないと無効ですし、この部分も自筆で記載する必要があるので、スタンプ印やワープロパソコンの利用は認められません。

また、日付はきっちり特定されている必要があり「〇月吉日」などの記載方法も認められません。

後にすると日付の記入を忘れそうなら、最初に記載してしまうのも1つの方法です。

 

2-4.加除訂正方法が誤っている

遺言書では、加除訂正方法が厳格に決められています。たとえば訂正する場合、訂正する箇所に二重線を引いて押印し、吹き出しを入れて加筆します。その上で欄外に「〇行〇文字削除、〇文字加入」などと書いて署名します。

このような要式を間違うと、遺言書全体が無効になってしまうのです。

自筆証書遺言を加筆訂正する場合、正しくできるかどうかに自信がないなら、遺言書全体を書き直した方が安心なケースがあります。

 

2-5.遺言内容が不明確

自筆証書遺言が無効になるパターンとして、遺言内容が不明確なケースがあります。

遺言書では、どの財産を誰に相続させる(遺贈する)のかをはっきり特定する必要があります。

まず、相続させる遺産の内容が明確になっていないと、遺言の意味をなしません。

 

たとえば、「〇〇に銀行預金を遺贈する。」「〇〇に私の不動産を遺贈する。」などと書いても、それがどの銀行預金のことなのかが明確になりませんし、「私の不動産」がどの不動産を指すのかがわかりません。

そうではなく、銀行預金を特定する場合

「〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇 預金名義人〇〇〇〇」と特定する必要があります。

不動産の場合なら、当該不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の表題部を写すことで、特定できます。

銀行預金が特定されていないと、銀行で預貯金の出金や解約などの手続きができませんし、不動産が特定されていないと、法務局で不動産の相続登記をすることもできません。

 

次に、誰が受け取るかという相続人の指定も重要です。

たとえば、「子どもたちに相続させる」と書いても、どの子どもがどの相続財産を受け取るのかが明らかになりません。そうではなく、氏名で特定して「下記の不動産は子〇〇〇〇に相続させる」などと具体的に書くことが必要です。

 

3.無効になりにくい公正証書遺言

以上のように、自筆証書遺言にはかなり厳しい要式があるので、無効になってしまうリスクが高いです。そこで、無効になりにくい遺言方式として、公正証書遺言をおすすめします。

 

公正証書遺言を作成する場合、遺言内容さえ自分で決めたら、文書自体は公証人が作成してくれるので、無効になるリスクが大きく減ります。また、きちんと本人確認をしてから公証人の面前で署名押印をするので、偽物であると疑われる可能性が低くなりますし、署名押印漏れなども起こりません。できあがった遺言書は公証役場で原本が保管されるため、紛失のリスクもなくなります。

 

公正証書遺言を作成したい場合、まずは自分で「どの財産を誰に相続させるか」ということを決めた上で、公証役場に公正証書遺言作成の申込みをします。すると、戸籍謄本や財産関係の資料など、必要書類を送付した上で、公証人と証人の都合を聞いて、公正証書遺言作成の日にちが決まります。

当日、公証役場に行って公証人からできあがった遺言書を見せてもらい、内容が間違っていないことを確認して署名押印をすれば、遺言書の作成手続きが完了します。

 

有効に遺言書を作成し、後々に発生するトラブルを避けるための有効な手段なので、是非とも利用してみると良いでしょう

 

4.公正証書遺言が無効になるケースもある

万能のように見える公正証書遺言でも、無効になるケースはあります。たとえば、遺言者本人が認知症にかかって判断能力が低下しているにもかかわらず、周囲が促して無理に公正証書遺言を作成させた場合などが典型例ですが、証人として不適格な人を証人に立てた場合にも無効になります。

 

5.遺言書の有効性を巡って裁判が起こる!

相続トラブルを避けるために作成することの多い遺言書ですが、自宅で発見された自筆証書遺言が偽物であると疑われたり、公正証書遺言が無効であると疑われたりすると、遺言書の存在がかえってトラブルの原因になります。

通常、自分に有利なことが書いてある相続人は「遺言書は本物」と言いますし、不利なことを書かれている相続人は「父がそんなことを書くはずがない!偽物だ」などと主張して、話合いが困難になることが多いです。

遺言書の有効性に疑いが持たれた場合、解決するには、当事者同士で話合いをするほか、調停訴訟を利用することができます。

これらの手続きでは弁護士を代理人として雇うことができますし、特に訴訟を起こす場合には、素人が自分で手続をすすめることが難しいので、弁護士に依頼しないと難しいです。

 

遺言の有効性を確認するための裁判のことを「遺言無効確認訴訟」と言います。

遺言が有効か無効か決まらないと、そもそも遺産分割協議すら始めることができませんし、無駄に時間だけがどんどん過ぎていってしまいます。

遺言が有効だと言うことになれば、その内容に従って遺産を配分しますが、遺言が無効になったら、その後ようやく遺産分割協議を開始して、相続人らが遺産の分け方を決めないといけません。

 

このように、遺言書を巡って相続トラブルが起こると、遺言書の無効確認の手続きが必要になる分、単なる遺産分割協議の相続トラブルよりもかなり大幅に時間のロスが発生することがあります。

その意味でも、遺言書を作成する場合には、後々に争いにならないように、慎重に対処しておくことが重要と言えます。

 

6.遺言書が出てきたら、弁護士に相談しよう

6-1.遺言書を見つけた場合に弁護士に相談すべき理由

遺言書が出てきた場合、それが本物かどうかわからないことは結構多いです。

判断に迷ったため、他の相続人に知らせることなくしばらく自分でもっていた場合などには、後になって他の相続人から「どうして隠していたのか。偽造したのではないか。」などとあらぬ疑いをかけられて、相続トラブルに発展することもあります。

 

また、自筆証書遺言の場合、発見したら、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、怠ると科料などの制裁を科されるおそれもあります。

封入されている遺言書に限らず、そのままおいてある遺言書であっても検認は必要なので、注意が必要です。

 

以上のように遺言書を発見した場合、適切な対応をとらないといろいろな相続トラブルを招いてしまいますので、自宅などで遺言書やそれらしきものを発見したら、まずは相続問題に強い弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士であれば、遺言書を見て、具体的にどのような対処が必要かをアドバイスしてくれますし、必要であれば弁護士に遺言書の検認手続や他の相続人との交渉を依頼したりすることも可能です。

 

6-2.遺言書を作成するなら、事前の弁護士相談が有効!

これから遺言書を作成しようという場合にも、弁護士相談は極めて有効です。自筆証書遺言を自分で作成しようとすると、要式を外れて無効になってしまうリスクが高いですが、弁護士に相談したら作成した遺言書をチェックしてくれるので、無効になる可能性が低くなります。

また、多くの弁護士は公正証書遺言作成の手伝いをしているので、そのようなサービスを利用すれば、自筆証書遺言よりも信用性と安全性の高い公正証書遺言を作成することが可能になって、相続トラブルを避けやすくなります。

 

さらに、遺言書を作成する場合、本当の意味で相続トラブルを避けるには、各法定相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要がありますが、素人の場合、具体的にどの遺産を誰に残したら遺留分侵害を防げるのかの判断が自分ではできないケースが多いです。そこで、弁護士にアドバイスをもらったら、遺留分にも気をつけて有効な遺言書を作成することが可能になり、相続トラブルを効果的に防止できます。

 

以上のように、遺言書をめぐる問題においては、各場面で弁護士が役立つので、是非とも一度相談してみましょう。

 

○まとめ

今回は、遺言書が無効になるケースと、遺言による相続トラブルを回避する方法をご紹介しました。

遺言書の中でも自筆証書遺言は無効になりやすいので、相続トラブルを避けたいなら公正証書遺言がおすすめです。ただし、公正証書遺言でも無効になるリスク自体はあります。

遺言書の有効性が争われる場合には、遺言無効確認訴訟などが起こり、その間は遺産分割協議もできませんので、遺産トラブルが非常に長引くことになります。

自宅であやしい遺言書がでてきたケース、これから有効な遺言書を作成したいケースでは、相続問題に強い弁護士に相談することが役立ちます。

今回の記事を参考にして、上手に弁護士を活用し、トラブルを避けて遺言書を作成しましょう。

 

○埼玉県の方へ、遺言書作成はエクレシア法律事務所まで

確実に、正確な遺言書を残すことを考えると、法的な取り扱いについて熟知した専門家のアドバイスがあることはとても心強いものです。トラブルが無いようにと思い、遺言書を作成しても、かえってトラブルになってしまうのでは元も子もありません。

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