父親が亡くなりました。生前、公正証書遺言を残したと言っていましたが、家には見つかりませんでした。公正証書遺言はどうやって探せばいいのでしょうか。
公正証書遺言の保管場所
公正証書遺言は公証役場で作成された遺言で、作成した公証役場に原本が保管されています。昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、遺言者の名前などのデータは、保管している公証役場に限らず、全国どこの公証役場でも検索することができます。公証役場は全国さまざまな地域にありますので、まず最寄りの公証役場に行けば、亡くなった方が公正証書遺言を作っていたかどうか、どこの公証役場で原本を保管しているかを調べることができます。
(注意)昭和63年以前に作成されたものに関しては各公証人役場内で管理していますので、亡くなった方の自宅近くの公証役場を中心に、一軒一軒問い合わせをして探すことになります。 ※作成した公証人が所属する公証人会ごとに年代の要件が異なりますので、問い合わせをする公証役場で確認してください。
公正証書遺言の閲覧手続き方法
※以下の手続きについては、閲覧前に必ず公証人役場にご確認ください。
必要資料をそろえる
- 遺言者が亡くなったことが分かる書類(戸籍謄本・除籍謄本) ※遺言者が存命中は、調べることができません。
- 閲覧する人が相続人であることが分かる書類(戸籍謄本を遺言者とのつながりが分かるように取得します。複数になることがあります。)
- 身分証明書 下記a又はb
- a:運転免許証、パスポート等顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印。
- b:発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書と実印。
代理人でも申請できます。
上記の資料に加えて、相続人本人からの委任状等があれば代理人でも閲覧できます。
- ①相続人の遺言検索に係る委任状(相続人の実印が押印されたもの)
- ②委任者の 3 か月以内の印鑑登録証明書
- ③代理人の身分証明書(運転免許証等)と認印
費用
遺言書の検索だけであれば、費用はかかりません。
公正証書遺言があるのが分かって、その結果として内容まで分かる原本を閲覧するには原本を保管している公証役場まで行くことになります。閲覧費用は1回200円、謄本を印刷してもらうには、1枚ごとに250円です。