遺言や相続問題でお悩みの方は、法律相談のご予約をお願いしたします。
電話での受付けは、048-965-3011まで
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受付 平日9:00~18:00
24時間受付
当事務所から返信メール又は電話を差し上げたうえで、相談日時の調整を行います。
☆ご相談者のプライバシーと相談の正確性を守るため電話相談・メール相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。
相談時間を有効に活用するため、ご相談内容をあらかじめ準備していただければ助かります。
詳しくは、はじめて遺言相談される方 をご参照ください。
事務所の所在地は アクセス をご参照ください。
車の方は、1階が駐車場になっております。
1階玄関のインターホンを押していただければ、ご案内いたします。
お部屋は、会話の内容が漏れない完全個室になっておりますので、ご安心ください。
いよいよ法律相談です。
経験豊富な弁護士が、皆様の問題に適した解決方法を一緒に考えてまいります。
初回面談では、遺言書作成に必要となる以下の基本的な事項に関してご相談いたします。
初回相談は、無料です。
後日の再度相談を受け付けておりますが、有料相談になります。
当事務所に依頼される場合には、委任契約を締結して費用関係も明確にいたしますので、ご安心ください。
受任した弁護士は解決に向けて全力で皆様をサポートさせていただきます。
初回面談でお伺いした内容をもとに、次の事項について、さらに具体的な把握をしてまいります。
ご家族構成をもとに、相続人全員の戸籍謄本や住民票、除籍謄本などの各種書類を収集し、相続関係図を把握します。相続関係図とは、被相続人となる方(遺言者)とご家族の関係(続柄)のほか、ご住所や生年月日、財産を相続する割合(法定相続分の目安)などが確認できる図のことです。
現金や預貯金の金額をはじめ、不動産の有無や種類、株式などの有価証券、絵画や宝飾品、自動車などの動産といった財産、さらには借金などの「マイナスの財産」をどのくらいお持ちかお伺いします。財産の内容をお伺いすることで、相続税課税の可能性についても大まかな判断が可能になります。
誰に、どの財産を、どれくらいあげるのかを把握します。現金や預貯金であれば、あまり問題はないのですが、不動産などは、人によっては現金化に困ったり、使用する必要がなくて、もらうのを躊躇することも考えられます。適財適所で考えるべきです。
ご面談で行った聞き取り、確認をもとに、遺言書の原案を作成します。「誰に、どれだけの財産を、どのようにして相続させるのか」といったことはもちろん、葬儀や治療の方針、その他の事柄に関しての意思や希望などについて、記載していきます。また、残されたご家族に伝えておきたい遺訓や感謝の言葉なども、遺言書に残しておくことをおすすめします。弁護士が作成した遺言書の文案は、公証人との打合せを経て最終的に確定します。
公正証書を作成する場合、公証人と日時を約束して、通常は公証役場に出向いて作成します。病院や自宅に、公証人に出張してもらって作成することもできます。通常、30分から1時間程度で作成できます。初回相談から1カ月以内を目途に、公正証書遺言を作成いたします。
詳しくは、公正証書遺言の作成の流れを参照してください。
遺言作成後の遺言書を作成したら、それで安心というわけではありません。定期的に内容の確認・見直しが必要になります。つまりご自身のお気持ち、健康状態、経済状況、ご家族構成に変化があった場合などは、遺言書の内容を変更する必要があります。遺言書見直しの必要が生じた場合は、ご遠慮なくご連絡ください。