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特別別縁故者とは?第三者に遺産を残すための遺言方法を解説

特別別縁故者

独身のまま老後を迎えたり、子供のないまま妻や夫に先立たれて独り身となったりという場合、自分には、相続人がいないというケースもありえます。

この場合、相続関係はどうなるのでしょう?お世話になった方など第三者に遺産を与えたい場合、どのような方法を取れるのでしょう?

ここでは、相続人のいない場合の遺産の法的取扱い、特別縁故者制度、遺言書の書き方などについて説明します。

 

 

1.相続人がいない場合の遺産

1−1.法定相続人

民法は、遺言がない場合の法定相続人を定めています。それは、配偶者(妻又は夫)及び血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)です。

血族相続人のうち、子や兄弟姉妹が死亡していた等の場合は、孫や甥姪による相続(代襲相続)が認められます。孫も死亡していた等の場合は、曾孫による相続(再代襲相続)も認められています。

また、直系尊属とは、父母、曾祖父母です(法律上は、曾祖父母のさらに前の代の方も含まれます)。

1−2.相続人が存在しない場合

法定相続人が一切存在しない場合、遺産は、最終的に国庫に帰属します。ただし、直ちに国庫に帰属するのではなく、まず遺産の精算手続がとられます。

この場合、利害関係人(故人の債権者など)又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。多くは、弁護士や裁判所職員OB等が選任されます。

相続財産管理人は、遺産の内容を調査し、相続人の捜索も行います。具体的に、家庭裁判所は、まず相続財産管理人が選任されたことを公告します(家庭裁判所による相続財産管理人選任の公告)。この公告から2ヶ月以内に相続人が現れないときは、今度は、相続財産管理人が、被相続人に対して債権を有していた者(相続債権者)や遺言によって遺産を譲り受けていた者(受遺者)がいたら、一定期間内(2カ月以上の期間を定めます)に申し出るよう、公告します(相続財産管理人による公告)。

申し出があれば、相続財産管理人は、例えば被相続人が残した債務があれば、遺産から弁済するなどして精算します。この期間内にも相続人が判明しない場合、家庭裁判所は、さらに検察官又は利害関係人の請求によって、6か月を下らない一定期間を定めて、相続人があるならば、その期間内に権利を主張するべき旨を公告します(家庭裁判所による相続人の捜索の公告)。

それでも、この期間内に相続人が現れないときは、たとえ真実は、相続人・相続債権者・受遺者が存在したとしても、もはや権利を主張することは許されなくなります。

そして、精算後に残った遺産は、ようやく国庫に帰属することになります。

 

2.特別縁故者に対する財産分与制度

2−1.特別縁故者制度

では、相続人が存在しない場合の遺産は、一切の例外なく国庫に帰属してしまうのでしょうか?

例えば、被相続人に、長年夫婦同然に生活していた内縁の妻がいた場合、もしも遺言を残していたら、その者に財産を与えていたであろうと推測されますし、実態は家族同様にもかかわらず、相続権がない者の利益を保護する必要もあります。

そこで、例外として定められているのが、特別縁故者に対する財産分与制度です。

2−2.特別縁故者とは?

特別縁故者とは「相続人と特別の縁故があった者」を言います。民法は、その例示として、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に務めた者」の二つを挙げていますが、これに限定されるものではありません。

家庭裁判所は、特別縁故者からの請求があった場合に、「相当と認めるとき」には、遺産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができるとされ、財産分与の可否及びその内容は、すべて裁判所の裁量です。

尚、特別縁故者からの財産分与の請求は、前述した家庭裁判所による相続人の捜索の公告期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に対して行う必要があります。

2−3.特別縁故者と認められた例

特別縁故者の例としては、内縁の夫婦、事実上の養親子、被相続人の病気療養・看護・介護に献身した第三者などが典型例です。その他の例としては、様々なケースがあります。

以下が具体例です。

  • 被相続人の教え子で、50年以上、相談相手となり、経済面でも互いに助け合った者
  • 被相続人の雇い主で、被相続人のために家を購入してやるなどの経済的援助を続けた者
  • 被相続人が経営する店鋪の店員で、店鋪の仕事だけでなく、被相続人宅の家事や雑事もこなし、長年、被相続人の身辺の世話を続けた者
  • 被相続人が長年にわたり経営していた学校法人
  • 被相続人が寮母として勤務し、施設内で生活していた社会福祉法人

このように、法人も特別縁故者となりえます

2−4.特別縁故者に分与される遺産

特別縁故者に分与する遺産の内容も、裁判所の裁量次第ですが、ほとんどのケースでは、精算後の全額を分与することが認められているとされます。

 

3.遺言により第三者に遺産を与える方法

3−1.遺言のメリット

特別縁故者の制度は、あくまでも例外的制度であり、手続きにも時間がかかります。さらに、家庭裁判所の裁量ですので、確実に分与してもらえるとは限りません。

また、相続財産管理人の費用は、遺産の中から支出されますし、特別縁故者としての財産分与の申立を弁護士に依頼すれば、弁護士費用もかかってしまいます。

そこで、法定相続人以外で遺産をあげたい方がいる場合は、遺言書の作成がもっとも確実で、時間も費用も節約できる方法です。

遺言書で遺産を与えることを遺贈と呼びます。

3−2.遺言書の作成方式

では、遺言は、どのように作成すればよいのでしょうか。

遺言の方式は、「普通方式」と「特別方式」の二種類に大別されます。「普通方式」は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類です。「特別方式」は、病気や船での遭難で死の危険が切迫しているときや、伝染病で隔離されている場合など特殊な状況下での遺言ですので、以下では「普通方式」の遺言について説明します。

 

4.自筆証書遺言とは

4−1.自筆証書遺言の方式

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の「全文」、「日付」、「氏名」を自署し、「押印」する方式です。

遺言書の文章、年月日、氏名は、全部、遺言者が自分で書かなくてはなりません。鉛筆、ボールペン、万年筆、毛筆など筆記方法は問いません。しかし、ワープロ、タイプライター、点字機、テープ録音などは無効です。自筆であれば、外国語でも構いません。

押印は、実印の必要はなく、認印でも拇印でも大丈夫です。日付は、その遺言書を作成した年月日を記載して下さい。西暦でも元号でも構いません。用紙も問いません。

4−2.自筆証書遺言の変更、訂正

誤記や内容の変更などの加除訂正は、遺言者の自署で、変更箇所を指示したうえ、これを変更した旨を付記して特に署名し、かつ変更した場所に押印しなくては加除訂正の効力は生じません。

例えば、「現金百万円」という記載を「預金百十万円」という記載に訂正する場合を例にとります。

削除する「現金」の部分を2本線で消し、「現金百万円」とします。縦書なら、その右横(横書なら上部)に加筆する文字「預金百十」を記載します。「現金百万円」の記載のある行頭の余白部分に、「削3文字」、「加4文字」と記載し、さらにそこに署名もします。そして、「現金百万円」及び「預金百十」の上から押印をします。

このような手順を考えると、訂正の場合、新たに書き直した方が手間も少ないでしょう。

4−3.自筆証書遺言の無効を救済した裁判例

遺言は、被相続人の意思表示に効力を認めて、遺産の承継を許す制度です。ところが、遺言の内容が問題になった際には、亡き本人に確認はできません。そこで法は、遺言に厳格な形式を要求して紛争を防止しようとしているのです。

しかし、あまりに厳格に形式にこだわると、遺言者の意思が明確な場合にまで、遺言の効力を否定せざるを得なくなってしまい、故人の意思を尊重する遺言制度の本旨にもとります。そこで、裁判例では、遺言の要式性を保ちながら、遺言者の真意に沿うように、要件を緩和する傾向があります。

  • 年月日ではなく、「第○回目の誕生日」と記載したものでも、特定の日にちがわかるので有効とされた裁判例(他方、「○年○月吉日」という記載は、日にちが特定できないので無効とされます)
  • 昭和48年と書くべきところを、昭和27年と誤記した場合でも、明らかな誤記と判断できるので有効とした裁判例
  • 押印が本文ではなく封印した封書の綴じ目にあれば有効とした裁判例
  • 加除訂正が法定の方式を満たしていなくても、記載内容からみて、明らかな誤記とわかる場合は効力に影響しないとした裁判例

このような、要件を緩やかに判断する各種の裁判例があります。

ただ、これらは、遺言の有効性が争いになり、訴訟にまで持ち込まれた末に、遺言者の真意に配慮して、本来、無効となるところを救済した裁判例の集積です。あらゆるケースに同様に適用されるとまで断言はできません。

したがって、確実を期すためには、法の要求する方式を確実に実行しておくべきです。

4−4.自筆証書遺言の内容面

遺言書の書き方のうち、方式面は先に述べたとおりですが、内容面で気をつけることは何でしょうか。

まず、遺言で財産を与える相手は、自由に決められます。介護でお世話になった人、財産を管理してくれている人、師弟関係者、愛人など何らかの関係がある方が通常でしょうが、何ら無関係な人であっても遺言は有効です。また、会社・自治体・宗教法人などの法人でも大丈夫です。

重要なことは、遺言者の意思を明確に特定できることです。一人に遺産の全部をあげたい場合は、「遺産の一切を○○に遺贈する」と記載すれば漏れがありません。この場合に、遺産の内容をいちいち記載する必要は一切ありません。

遺産を与える相手が複数人の場合でも、例えば2人に単純に半分ずつ分けて欲しい場合は、「遺産の一切を○○と☓☓に、2分の1ずつ遺贈する」と記載すれば足ります。しかし、例えば、遺産に複数の不動産や預貯金があり、複数の者に個別に取得させることを希望する場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを明確に記載しておかないと疑義や紛争が生じ、遺言者の真意どおりの効力が認められなくなる危険があります。

このような場合は、自筆証書遺言であっても、弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。

4−5.自筆証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言は、手軽に費用をかけずに自分で作成できます。他方で、方式を間違えることによって、無効となる危険があります。また、自宅などで保管することにより、偽造、変造、紛失、焼失、隠匿などの危険もあります。

 

5.公正証書遺言とは

5−1.公正証書遺言の方式

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する遺言です。この方式にも、次のとおり、厳格な方式が要求されます。

①二人以上の証人が立ち会う

②遺言者が公証人に、遺言の趣旨を口伝する

③公証人は、口伝された内容を筆記して、遺言者と証人らに読み聞かせるか閲覧させる

④遺言者及び証人らが、筆記内容の正確なことを承認した後、各自が署名押印をする(但し、遺言者が署名できないときは、公証人がその理由を付記すれば遺言者の署名に代えることができます。)

⑤公証人が、法定の方式にしたがって作成した公正証書であることを付記して署名押印する

5−2.公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、次の各メリットがあります。

  • 自筆遺言証書のような方式ミスによって遺言が無効となる心配がありません。
  • 証人の立会のもとで、法律家である公証人が作成するので、記載内容が法的に明確で、後日、その記載内容に疑義が生じることが少ないです。
  • 遺言者の判断能力や真意を公証人が確認しているので、後に、遺言の有効性をめぐって紛争が生じにくいです。
  • 作成された公正証書遺言は、原本が公証人によって保管されるので、滅失、隠匿、偽造、変造の危険もありません。
  • 公正証書遺言は、相続開始後の遺言検認手続が要求されません。

検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、その形式、態様、内容を記録してもらう手続で、遺言書の偽造、変造を防止するための一種の検証(証拠保全)手続です。公正証書遺言以外の方式の遺言書は、すべて検認手続が必要です。

 

6.秘密証書遺言とは

6−1.秘密証書遺言の方式

公正証書遺言は、遺言の内容が公証人らに明らかになってしまいます。これを避けて、内容は秘密としたまま、遺言書を公証人に保管してもらうための制度が秘密証書遺言です。

①遺言書自体は、遺言者本人が作成したものでも、第三者が筆記したものでも構いませんが、遺言者が署名押印する必要があります。

②遺言者は、遺言書を、署名押印に用いた印鑑で封印します。

③遺言者は、封印した封筒を、公証人と証人2名以上の前に差し出し、自己の遺言書である旨を申述します。第三者が作成した遺言書の場合は、その筆記者の氏名、住所を申述します。

④公証人は、封書に、その提出日と遺言者の申述内容を記載します。

⑤最後に、遺言者、公証人、証人らが、封書に署名押印をします。

この方式の場合、遺言者自体は、遺言者が署名押印さえしていれば、自署である必要はありません。第三者が作成したものでも良いし、タイプライター等の方法でも構いません。

6−2.秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は、内容を知られずに、遺言書を公証人に保管してもらうことができますので、遺言書の偽造、変造、紛失、隠匿などの危険を回避できます。

 

7.遺言書と弁護士を利用するメリット

自筆証書遺言書の作成を希望する場合、弁護士に相談することで、方式ミスによる遺言書の無効を防止することができます。また、遺贈の相手方が複数人で、遺産内容も多岐にわたる場合、文面の作成を弁護士に依頼することで、後の紛争を回避する事が可能です。

さらに、弁護士を遺言執行者としておけば、実際に相続が開始されたときの遺贈の実施を弁護士が担当するので、確実に遺言内容を実現することができます。

公正証書遺言を作成する際にも、公証役場へ持ち込む文面案の作成や公証役場とのやりとりを弁護士に一任することで、ズムーズな遺言書作成が可能となります。さらに、公正証書遺言で、遺言執行者を弁護士としておけば万全と言えます。

 

○埼玉県で遺言に詳しい弁護士ならエクレシア法律事務所

遺産を大切な人に渡したいと希望しても、それが実現するときには、自分はいないのです。であれば、今から確実に希望をかなえることができる方策を講じておくことが肝心です。是非、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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