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遺言書を自分で作成するデメリットと弁護士依頼のメリット

遺言とペンと弁護士のイメージ

 

 

1.遺言書の種類

遺言書自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言です。また、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することができない特殊な状況にあるときにのみに例外的に認められる、危急時遺言隔絶地遺言という形式もあります。

 

2.遺言の必要性

亡くなられた方の財産(遺産)については、仮に遺言書がない場合、法定相続人がその法定相続分に従って、相続することになります。しかし、遺言書があれば、その内容が優先します。つまり故人の意思が優先されるということになります。

 

うちは兄弟の仲がいいから遺言書なんて作らなくても相続人で話し合って決めればいい、と言われる方もおられます。しかし、親の目の黒いうちは表面化しなかったものが、相続の発生と同時に顕在化し、様々な感情のもつれから、兄弟間や親子間で紛争が生じてしまうことが少なくありません。紛争がこじれて、話し合いでは解決せず、裁判所において遺産分割の調停や審判を行うことになれば、紛争の長期化は避けられません。

 

肉親の死はそれだけでも精神的ダメージを伴うものであるのに、その上さらに親族同士が争うことほど不幸なことはありません。そのような悲しい状況を引き起こさないためにも、相続に関して遺言書を作成しておくことが必要といえます。

 

3.自筆証書遺言について

3-1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、その名前のとおり、自分で書いた遺言です。

自筆証書遺言は、自分で作成して押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成することが出来ます。最近は、遺言書作成キットといったようなものも売られており、作成するのにさほど費用もかかりませんから、最も作成しやすい遺言といえるでしょう。また、近年、人生の終わりを良いものとするための事前の準備である「終活」の一環として、エンディングノートを作成される方も増えてきました。エンディングノートに相続に関する事柄を記載することで、自筆証書遺言としての効力を持たせることも可能です。

 

3-2.自筆証書遺言の注意点

3-2-1.自筆証書遺言の作成時の注意点

自筆証書遺言は、前述のとおり、市販の遺言書作成キットを利用する方法や、エンディングノートに記載する方法でも作成でき、作成が簡単である反面、注意しなければならない点があります。

それは、記載の方法を少しでも間違えてしまうと、遺言全てが無効になってしまう可能性があるということです。

 

例えば、パソコンで作成してプリントアウトしたものに自筆で署名し押印したものは無効とされています。内容についても全て自筆で書く必要があるからです。また、日付や氏名が抜けているだけで全部が無効になってしまうこともあります。

また、最近では、押印の変わりに「花押」を用いた遺言について、最高裁判所が効力を否定するという事件もありました。

このように、自筆証書遺言は、その記載の方法などをちょっと誤っただけで、遺言書としての効力が全て無効になってしまうおそれがある点に注意しなければなりません

 

3-2-2.自筆証書遺言の内容に関する注意点

また、遺言書があることによって、相続に関する故人の意思が優先されるといっても、例えば、複数の相続人のうちの一人に全財産を相続させる、とか、相続人以外の第三者に全て相続させる(正しくは遺贈する)等といった遺言の場合、必ずしも遺言のとおりに遺産が相続されるとは限りません。

 

それが遺留分に関する問題です。

 

相続人のうち、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺言書でどのように遺産を分割するか記載されていても、相続財産の一定の割合については相続をする権利がある、つまり、遺言によって左右されない相続分を有しており、この相続分を遺留分といいます。

 

遺留分を有する相続人に対し、何も相続させなかったり、指定した相続分が遺留分を下回っていたりする場合、それだけで遺言書が無効になることはありませんが、相続分の少なかった(遺留分を侵害された)相続人が他の相続人に対して、遺留分に満たない分の遺産の取得を主張すること(「遺留分減殺請求」と言います)があり、これも相続人間の紛争に繋がるので、注意が必要です。

 

3-2-3.自筆証書遺言の保管・開封に関する注意点

さらに、自筆証書遺言については、その保管・開封についても注意すべき点があります。

自筆証書遺言は、作成者が金庫等で保管することが多いのですが、作成したことを相続人にあらかじめ告げておかなかったため、死後も遺言書が発見されないままになってしまったり、もしくは、特定の相続人が遺言書を隠してしまったり、過失で紛失してしまったりというリスクがあります。

 

また、故人の死後に、相続人が遺言書を発見しても、遺言書の検認という手続(遺言書を裁判官の面前で開封する手続)を家庭裁判所で行う必要があります。自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が行われていないと、預金口座の名義を変更したり、不動産の登記名義を移転したりすることができないのです。

 

4.遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

4-1.内容面・形式面の事前チェック

以上のように、自筆証書遺言は、簡単に作成できるものの、注意すべき点がたくさんあります。相続による争いを未然に防ぐために遺言書を作成したのに、その作成の過程に誤りがあったために遺言書が無効になってしまって、かえって紛争が生じる原因になってしまうのは元も子もありません。

そこで、自筆証書遺言を作成したい場合は、専門家である弁護士に依頼することで、事前に形式や内容のチェックを受けることができるので、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうリスクを軽減することができるのです

 

4-2.遺言書の保管

また、作成した遺言書を弁護士のもとで保管してもらうことも可能です。そうすることで、紛失の可能性も少なくなりますし、相続人に遺言書を作成したことをあらかじめ告げなくてもよくなるので、相続人から遺言書の内容を教えて欲しいとか、自分に有利なように書き換えて欲しい等と求められる心配もありません。遺言書を故意に隠されたり、改ざんされたりするリスクもなくなります。

 

4-3.遺言執行者の選任

さらに、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、合わせて、その弁護士を「遺言執行者」に選任しておくことで、遺言の執行も依頼することができます。

遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、遺産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があり、遺言執行者以外の相続人が行なった相続財産に関する行為は無効になるので、相続開始後、相続人のうちの誰かが勝手に相続財産を処分したり、手続を妨害したりするのを防ぐことができます。

 

また、一般的に、財産の名義変更や登記手続の場面において、相続人全員の署名・押印が求められることが少なくありませんが、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が単独でこれらの手続きを行うことができるので、スムーズに名義変更等の手続きを行うことができます。

 

さらに、隠し子を遺言で認知する等、必ずしも相続人の利益にはならない行為についても、遺言執行者であれば遺言の内容どおりに執行する(この場合、認知届を提出する)ことが可能になるので、故人の意思をしっかりと確実に反映することができるのです。

 

5.最後に

遺言は、人としての一生を締めくくる大変重要な行為です。故人の遺産は、その方が生前に築きあげた財産ですから、その行く末については故人の意思を最大限尊重すべきだと思います。また、生前に明確な意思を残すことで、残された遺族が無用な紛争で苦しまないようにすることができます。

故人の想いを相続にしっかりと反映させるためにも、遺言の作成・保管に関しては、専門家である弁護士に相談されるのがよいと思います

 

6.エクレシア法律事務所で遺言書の作成を

これまで見てきたように、遺言書はトラブルを未然に防ぐとても大切なものであるだけでなく、失敗するとかえってトラブルを招きかねないものです。しかし、心配する必要はありません。きちんとした手続きに則った遺言書を作成すれば大丈夫です。

また、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言として弁護士に依頼して遺言書を作成すればなお安心です。

 

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